最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1658 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人岡田直寛の上告趣意は後記のとおりであるが、第一審判決の証拠説明によ
ると、第一審裁判所は、被告人に関する本件犯罪事実を、被告人及び原審相被告人
等の供述の外証人の証言、医師の診断書その他諸種の証拠を綜合して適法に認定し
ているのである。かくの如く、被告人及び相被告人等の自白やこれを補強する諸証
拠によつて犯罪事実全体を適法に認定することができる以上たとい強盗共謀の事実
の如き犯罪の一部についての直接の証拠が相被告人の自白以外にないとしても、こ
れを憲法三八条三項に違反する判決ということのできないことは当裁判所昭和二二
年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決の趣旨に徴し明白なところである。
この点に関する原審の判断は正当であつて論旨は理由がない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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